一般社団法人与信管理協会

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与信管理用語解説

与信管理用語集 や行(解説)

約定担保権(やくじょうたんぽけん)

当事者間の契約により発生する担保権のことで、質権、抵当権、譲渡担保、所有権留保などがこれにあたります。

 

有価証券担保(ゆうかしょうけんたんぽ)

商取引から発生する債権の担保目的物として有価証券を担保とするものです。 国債、公債、株式、社債、手形などが対象となり、譲渡担保や質権の方法で担保設定します。第三者への対抗要件は、有価証券の引渡しを受けて占有することです。

 

有価証券報告書(有報)(ゆうかしょうけんほうこくしょ(ゆうほう))

金融商品取引法において、証券取引所に株式を公開している企業や、有価証券(株券や債券)を使って1億円以上の資金調達をする企業などに対して提出を義務づけている資料のことで、事業年度における業績や事業の状況、企業の概要などの情報が記載されています。有価証券報告書は、“金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示資料に関する電子開示システム”である「EDINET」で無料で閲覧することができます。

 

融通手形(ゆうづうてがた)

通常、資金繰りに困っている会社どうしが、実際の商取引に基づかず互いに手形の名宛人を相手の会社にして手形を振出し、受け取ったものがそれぞれ金融業者に割引かせて資金を作る手形のことです。略して融手(ゆうて)ともいいます。もともと資金繰りに窮している者が振り出すため、この手形は不渡りになることが多く、非常に危険な行為といえます。一方が不渡りを出すと、他方は割り引いている手形の買い戻しと自分で振り出した手形の決済もしなければならないので、連鎖倒産する可能性が高くなります。 融通手形は、金額が100万円、200万円などと切りがよい数字である、支払銀行が通常と異なる、営業規模に比して金額が大きい、手形のサイトが通常と異なる、などの特徴があり、疑わしい手形を受け取る場合は、説明を受けるようにします。また取引先が融通手形を行っているといった情報が流れた際は、事実確認を行い、保全回収に着手することが慣用です。噂が事実でなかった場合でも、各取引先は警戒態勢に入っていることから、しばらくは注意深く取引をすべきといえます。

 

用益物権(ようえきぶっけん)

他人の土地を一定の目的のために使用収益する制限物権のことです。民法上は、地上権、永小作権、地役権、共有の性質をもたない入会権があり、特別法上では、採石権、鉱業権、漁業権などがあります。

 

用途制限(ようとせいげん)

都市計画法に基づく用途地域ごとに建築基準法が規制する、建築物の建築・利用制限です。用途地域は、都市計画における地域地区制のうち最も基本的なものです。用途地域の種類は12種類あり、それぞれ建てることのできる建物の用途が定められています。具体的には、建築基準法によって用途地域ごとに建築できる建築物や、建築してはならない建築物などの制限、または許容される建ぺい率、容積率などの制限があります。

 

預借率(よしゃくりつ)

借入金と割引手形に対する現金預金の割合です。現金預金と借入金のバランスを比較することで、自社の借入余力や返済能力を把握することが出来ます。預借率は借り手の視点から捉えた言葉で、貸し手(金融機関)側からは「預貸率」と表現されます。預借(貸)率 = 現金・預金 ÷ 総借入 × 100(%)

 

与信(よしん)

文字通り「信用を供与すること」です。企業間の取引は頻繁かつ継続的に発生するため、現金取引は効率的でない場合が多く、掛取引が一般的です。掛取引には債権を回収できないリスクが常にあるので、取引先への信用供与、つまり「与信」が必要となります。

 

与信管理(よしんかんり)

取引先に対し信用を供与し、この信用リスクを管理することを与信管理といいます。売掛債権または貸付債権などの債権の回収を容易にかつ支障なく行うために、取引先の信用状態を定量・定性的にかつ定期的に把握し、取引限度や信用度合の検証を行います。場合によっては、担保や保証によって債権の保全をするなど、取引から発生する回収リスクを軽減するための措置が必要です。

 

与信限度額(よしんげんどがく)

取引先の信用度に応じて取引先ごとに設定する債権残高の上限金額のことです。取引先の信用状態の良否の他、取引内容、取引実績、自社の貸倒負担能力等を総合的に勘案して決定します。債権残高が与信限度額を超えないよう、受注の段階から注意する必要があります。

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